証明書申請に関するご案内
令和5年5月10日
※2023年9月25日から証明のオンライン申請及びクレジットカードによるオンライン決済が開始しました。詳しくは、こちら
1.在留証明
証明の内容 | 申請人のベトナムにおける住所を日本語で証明するもの。同居家族や過去の住所の証明も可能。 |
主な使用目的 |
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申請条件 |
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必要書類 | (1)在留証明願(書式は以下からダウンロード可能です/当館窓口に用紙もあります) ・書式ダウンロード (形式1)PDF Excel (形式2)PDF Excel ・記載見本: 年金目的 免税目的(転居なし) 免許目的(転居あり) 過去の住所 その他の目的 ※現住所のみの証明は形式1、同居家族やベトナム入国後の過去の住所証明が必要な場合は形式2で申請。 ※使用目的が免税手続きの場合は,免税品購入者本人の在留証明が必要です。同居家族の証明(形式2)では手続きできません。 (2)旅券 (3)現住所を確認できるもの。現住所の記載のあるアパート賃貸契約書、身分証明書、運転免許証、公共料金領収書、郵便物等 (原本の提示が必要です)。 ※使用目的が免税手続きの場合は,在留証明で2年以上海外に居住していることを証明する必要があります。 申請日から遡って2年間の間に転居している場合は,前の住所を証明する資料も必要です。(消費税免税制度変更のお知らせ) (4)《提出先から本籍地の地番までの記載を求められた場合のみ》戸籍謄(抄)本もしくは本籍地が記載された住民票 ※使用目的が免税手続きの場合は、本籍地を地番まで記載する必要があるため(4)が必要です。 ※(4)は写し可,本籍地に変更がなければ発行日が古いものでも可 |
所要日数 | 翌業務日 |
手 数 料 | ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。 ※恩給・公的年金受給のために使用する場合、手数料が免除されます。申請時に日本の関係機関(日本年金機構等)からの通知あるいは年金証書等を必ず提示してください。 |
2.署名(および拇印)証明
証明の内容 | 申請人の署名(および拇印)が本人のものに相違ないことを日本語で証明するもので、印鑑証明の代わりとなるものです。 |
主な使用目的 |
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申請条件 |
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必要書類 | (1)署名証明申請書 (当館窓口に備付) (2)旅券 (3)日本の登記手続き等日本語の書類で、署名すべき書類がある場合にはその書類。ただし、書類への署名(および拇印)は当館担当者の面前で行っていただきます。(この場合の署名証明書は、署名文書に綴り合わせ)なお、事前に署名している場合は、その署名(および拇印)を斜線(×印)で抹消します。 |
所要日数 | 翌業務日 |
手 数 料 | ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。 |
3.公文書上の印章の証明
証明の内容及び主な使用目的 | 日本の官公署又はこれに準ずる独立行政法人、特殊法人、学校(私立の専修学校及び各種学校は不可)が発行した文書の印章(職印又は機関印)が真正であることを 英文で証明するもの。労働許可取得等ベトナムの機関における手続に際して必要とされています。 |
申請条件 | 現に有効な公文書、または独立行政法人、特殊法人もしくは学校の発行した文書であること。 ※発行日が古く新たに取得できるものは新しい文書の取得をお願いすることがあります。 ※代理人による申請可。 ※公文書であっても外務省本省または他の在外公館が発行もしくは既に証明済みの文書は取り扱えません。 ※私文書は不可。私文書は日本国内の公証人役場で認証を受けた後、同公証人の所属する地方法務局で公証人押印証明を取得したものであれば可。私文書の認証手続きについては日本公証人連合会のホームページ ![]() |
必要書類 |
(1)証明書発給申請書 |
所要日数 | 翌業務日 |
手 数 料 | ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。 |
※ご参考:提出文書に日本政府の認証を受ける方法 | ベトナムでの各種手続きにおいて提出書類に日本政府の認証を求められることがありますが、右認証の手続きは以下の2通りあります。 (1)当館で「公文書上の印章証明」を取得し、その後ベトナム外務省領事局で認証手続きをする。 (2)日本の外務省で「公印確認」の手続きをし、その後駐日ベトナム公館(日本にあるベトナムの大使館・総領事館)で認証手続きをする。日本外務省での「公印確認」手続きについては、外務省ホームページをご参照ください。 https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000548.html 注:日本外務省で「公印確認」手続きを行った文書は当館で「公文書上の印章証明」の申請はできません。 |
4.身分上の事項に関する戸籍記載事項証明
証明の内容及び主な使用目的 | 戸籍謄(抄)本から、出生、婚姻、離婚、死亡、家族、その他の必要な身分事項を抜粋して英文で証明するもので、ベトナムの機関における各種手続きに際して必要とされています。 目的別に次の証明書を作成します。
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申請条件 |
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必要書類 | (1)証明書発給申請書 申請書(EXCEL・PDF) (2)旅券 (3)戸籍謄本又は抄本(発給の日より6ヶ月以内(ただし、婚姻証明書については3ヶ月以内)の可能な限り新しいもの) (4)代理申請の場合には委任状(Word・PDF) |
所要日数 | 翌業務日 |
手 数 料 | ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。 |
5.婚姻要件具備証明
※ベトナム国籍者とのベトナムでの婚姻手続きについてはこちらをご一読ください。 | |
証明の内容及び主な使用目的 | 本人が独身であり、かつ日本国の法令上婚姻可能な年齢に達していることを英文で証明するもので、日本人がベトナムでベトナムの方式により婚姻する際に使用します。 |
申請条件 |
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必要書類 | (1)証明書発給申請書 申請書(EXCEL・PDF) 入力シート(1)(EXCEL・PDF)(出生証明、婚姻具備証明) (2)旅券 (3)戸籍謄本又は抄本(発給の日より3ヶ月以内の可能な限り新しいもの) (4)外国人婚姻予定者の氏名の挿入が必要な場合は、当該婚姻予定者の身分事項証明書(旅券、IDカード等、原本提示) |
所要日数 | 翌業務日 |
手 数 料 | ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。 |
証明の内容及び主な使用目的 | 申請人が日本の自動車運転免許証を有していることを英文で証明するもので、労働許可証等を所持する方がベトナム運転免許証取得の際に必要とされています。 |
申請条件 |
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必要書類 | (1)証明書発給申請書 申請書(EXCEL・PDF) (2)旅券 (3)日本国運転免許証(有効期限切れは不可) |
所要日数 | 翌業務日 |
手 数 料 | ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。 |
ベトナム国内で、(1)会社設立、(2)労働許可、(3)滞在許可、(4)養子縁組の手続を行う際等、警察証明(無犯罪証明書)の提出が必要となります。当館において警察証明の申請(取次ぎ)が可能です。
必要書類 | (1)警察証明申請書(当館窓口に備付) (2)旅券(パスポート) ※写し(コピー)ではなく、実物をご持参ください。 ※本籍地や氏名等旅券の記載事項に変更がある場合は、先に同記載事項の変更についてお手続きを済ませた後に申請することをお勧めします。 |
所要日数 | 申請手続きは約1時間程度、証明が当館に届くまで通常2か月 ※警察証明は日本国内で発行されるため、当館に届くまでに相応の日数がかかります。人道的な理由等真に特殊な場合を除き、早期発行のご希望には添いかねます。あらかじめご了承ください。 ※警察証明の申請期間中にベトナムのビザの期限を迎える等の対処の方法については、提出先(ベトナム当局)へお尋ねください。 |
手数料 | 無料 |
申請手続き | (1)メールで来館日を予約(メールアドレス:ryoji-danang@xu.mofa.go.jp) ※メールの件名は「警察証明申請」、本文に「来館希望日時」と「申請理由」を明記してください。 (2)予約日に来館(領事班窓口)→ 本人確認(旅券のご提示)→ 申請書記入→ 指紋採取(約1時間内程度) |
注意事項 | (1)申請書記入の際、以下の情報が必要なため事前に確認をお願いします。 ・本籍地(都道府県名のみ記入) ・現住所(ベトナムでの現住所を詳細地番まで記入) (2)警察証明は使用目的が限定されているため、申請理由(使用目的)によっては発給可能かどうか確認するため、追加資料をお願いすることがあります。 |
交付 | (1)当館に証明書が届いたことをお知らせしますので、窓口にてお受け取りください。受け取りに予約は不要です。 (2)受け取りは本人以外でも可能です。代理人が受け取る場合は、次の書類を準備してください。
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印章証明申請手続 | (1)当地関係機関に「警察証明」を提出する場合、当館の印章証明の添付 (及びベトナム外務省の認証)を求められる場合があります。当館で「警察証明」に係る印章証明を取得する際の手続は、3.公文書上の印章の証明のとおりです。 ※警察証明の封筒を開封したものは受け付けることができません。この場合は再取得が必要となりますので、ご注意ください。 (2)印章証明の必要の有無やベトナム外務省の認証手続きにつきましては、提出先のベトナム関係機関へご確認ください。 |
一時帰国中の申請 | 警察証明は、休暇や出張等で一時帰国する際、日本国内において申請することも可能です。 申請場所は日本出国前の最終住民登録地または過去に外国人登録を行った市区町村を管轄する都道府県警察本部となります。 詳細については申請先の都道府県警察本部にご照会願います。 |