領事手数料

令和8年3月24日
  • 在外公館が徴収する領事手数料額は、外務省設置法、領事官の徴する手数料に関する政令及び同省令にて定められており、毎年度改訂されます。改訂された手数料は、4月1日に申請したものから適用されます
  • 領事手数料は、政令によって円建で規定されている額を年度毎の換算率により現地通貨に換算しています。
  • 当館窓口にて申請した場合は、ベトナムドンでの現金納付のみとなり、オンラインにて申請された場合は、クレジットカード または現金納付のいずれかを選択可能です。
  • クレジットカード納付は当館を経由しない納付方法であるため、当館からの領収書(レシート)の発行が行えません。領収書(レシート)の発行が必要な場合には、必ず現金納付をご選択下さい。また、クレジットカード納付の場合、納付する金額は 下記邦貨額となります。

令和8年度:2026年4月1日~2027年3月31日
(2026年4月1日以降の申請から適用)