日本国内で免税品を購入する際に必要となる書類について
令和5年11月14日
2023年4月1日から,日本国内で免税品を購入できる免税対象者が「日本国籍者の場合,2年以上引き続き国内以外の地域に居住していることを証明書類で確認できる者」となりました。この証明書類は以下の2点となります。
○ 大使館・総領事館で発行された「在留証明」
○ 日本国内の本籍地役場で発行された「戸籍の附票の写し」
1. 当館で免税品購入目的の在留証明を発行する際の必要書類等は以下のとおりです。
※ 必要書類をそろえることが困難な方は,日本国内で「戸籍の附票の写し」を取得することをご検討ください。「戸籍の附票の写し」の取得方法は本籍地役場にご照会ください。
※ 免税手続きを行う人,一人一人に1枚の証明書が必要です。
※ 日本国内で免税品手続きを行う際,入国日から起算して6か月前の日以降に作成された在留証明の提示が求められます。
【必要書類】
(1) 在留証明願(書式は以下からダウンロード可能です/当館窓口に用紙があります)
・書式ダウンロード (形式1)PDF Excel (形式2)PDF Excel
・記載見本: 免税目的(転居なし) 免税目的(転居あり)
(2) 旅券
(3) 2年以上前からベトナムに居住していることを確認できる書類(例:住居契約書等) ※過去2年間にベトナム国内で転居している場合は、いつからいつまで(年月日)その住所に居住していたか1件ずつ確認しますので,それぞれの住所を証明できる書類をご準備ください。
(4) 戸籍謄本等本籍地を地番まで確認できる書類
翌業務日
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
2. 2023年4月1日から変更となった消費税免税制度の詳細は観光庁HPか以下のお問い合わせ先までご照会ください。
○ 観光庁HP
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
○ よくある質問
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
○ お問い合わせ先
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
○ チラシはこちら
○ 大使館・総領事館で発行された「在留証明」
○ 日本国内の本籍地役場で発行された「戸籍の附票の写し」
1. 当館で免税品購入目的の在留証明を発行する際の必要書類等は以下のとおりです。
※ 必要書類をそろえることが困難な方は,日本国内で「戸籍の附票の写し」を取得することをご検討ください。「戸籍の附票の写し」の取得方法は本籍地役場にご照会ください。
※ 免税手続きを行う人,一人一人に1枚の証明書が必要です。
※ 日本国内で免税品手続きを行う際,入国日から起算して6か月前の日以降に作成された在留証明の提示が求められます。
【必要書類】
(1) 在留証明願(書式は以下からダウンロード可能です/当館窓口に用紙があります)
・書式ダウンロード (形式1)PDF Excel (形式2)PDF Excel
・記載見本: 免税目的(転居なし) 免税目的(転居あり)
(2) 旅券
(3) 2年以上前からベトナムに居住していることを確認できる書類(例:住居契約書等) ※過去2年間にベトナム国内で転居している場合は、いつからいつまで(年月日)その住所に居住していたか1件ずつ確認しますので,それぞれの住所を証明できる書類をご準備ください。
- 過去2年以内にベトナム以外の国から転居した場合は,日本国内で「戸籍の附票の写し」を取得してください。なお,住民票が日本にある方は,「戸籍の附票の写し」では証明できません。
- 住居契約書の契約者が会社名となっている場合は,ワークパーミット写しをご提示ください。
- 住居契約書の契約者が配偶者の名前となっている場合は,事前に当館までご相談ください。
(4) 戸籍謄本等本籍地を地番まで確認できる書類
- 本籍地の確認書類は,本籍地に変更がなければ発行日は古いものでもかまいません。
- 本籍地の確認書類としては,戸籍謄本・抄本や本籍地の記載された住民票となります。
翌業務日
【手 数 料】
ベトナムドンの現金のみ。金額はこちら(領事手数料一覧)でご確認ください。
2. 2023年4月1日から変更となった消費税免税制度の詳細は観光庁HPか以下のお問い合わせ先までご照会ください。
○ 観光庁HP
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/index.html
○ よくある質問
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/faq.html
○ お問い合わせ先
観光庁 観光戦略課 消費税免税制度担当
メールアドレス:hqt-taxfree@mlit.go.jp
○ チラシはこちら