日本入国ビザ
令和6年5月22日
ビザ申請に関するお知らせ
令和6年6月1日から、短期滞在を含む査証全般を取り扱います。
日本を訪問される方へ:海外旅行保険に加入しましょう
2023/10/17 査証申請窓口の変更について
ビザ申請手続
・一般パスポートを持つベトナム人が日本に入国するには、ビザ(査証)が必要です。・当館は令和6年6月1日から、短期滞在を含む査証業務全般を取り扱います。
・当館の管轄地域は、ダナン市、クアンビン省、クアンチ省、フエ市、クアンナム省、クアンガイ省、ビンディン省、コントゥム省、ザーライ省になります。
ハティン省以北にお住まいの方は在ベトナム日本国大使館、ダクラク省・フーイエン省以南にお住まいの方は、在ホーチミン日本国総領事館で申請してください。
・当館は、虚偽申請に厳しく対処しております。
当館に対し、偽造した書類を提出した場合や、事実と異なる内容を申告するなどした場合、ビザの発給は拒否されます。
※ ビザの発給が拒否された場合、結果交付日から6か月間、同一目的での再申請はできません。なお、拒否理由についてのお問合せはお受けしておりません。
1.はじめに
(1) ビザの申請手続ア 申請から交付までの流れ [ 短期滞在 ] [ 就労・長期滞在 ]
- ビザは、入国日の3か月前から申請することができます。
ウ 手数料一覧
エ 申請窓口
当館指定の代理申請機関
当館は、一定の条件を満たす当地旅行会社及びビザ申請代行会社を、ビザ申請の代理申請機関に指定しています。(御利用に際しては、各社が定める手数料等が別途発生します。)
※ただし、「外交」・「公用」査証、及び日本人の配偶者、日本人の実子に当たる方(※法律上の婚姻・親子関係があること)については当館での直接申請も可能です。
- 案件によっては、結果の通知までに数週間以上を要する場合がありますので、時間的な余裕を持って申請してください。人命に関わる人道案件を除き、ビザの早期発給には応じかねます。
- 多数の方からの申請が予想される中、発給可能数に上限があるため、結果が通知されるまでの標準処理期間は設定していません。
- 発給までには相応の時間を要することが予想され、早期発給依頼や結果が通知される時期などに関する個別の照会には一切対応できません。
渡航目的やビザの有効回数(一次・二次・数次)によって、提出すべき書類が異なります。下表のリンクをクリックして、詳細を御確認ください。
渡航目的 | 一次・二次ビザ (シングル・ダブル) |
数次ビザ (マルチ) |
短期滞在 |
|
|
|
||
|
(申請に条件あり) 有効期限:1・3年 滞在期間:90日 |
|
|
||
長期滞在 就労等 |
|
(3) ビザ申請書類の軽減措置
ベトナムの国会議員や政府職員,日系商工会会員企業の常勤者,有識者など,一定の条件を満たす方が30日以内の「短期滞在」ビザを申請する場合,必要書類が大幅に軽減されます。詳細についてはこちら。
(4) ビザの転記が必要な方
既に数次ビザ等をお持ちの方で,パスポートの更新等により,当該ビザを転記する必要のある方は,下表のリンクをクリックして,申請書の書式をダウンロードしてください。
作成者 | 書式(PDF) | 使用方法 |
申請人 | ビザ転記申請書 | PDFファイルを印刷し,必要事項を記入してください。 |
2. お問合せ先
- 在ダナン日本国総領事館 領事班
※領事窓口は4階からご入館下さい。
電話番号: 0236-3555-535(休館日の御連絡は、コールセンターに転送されます。)
Eメール: ryoji-danang@xu.mofa.go.jp
業 務 日 | 月曜日から金曜日 (祝祭日等は休館日となります。休館日の一覧はこちら) |
|
業務時間 | ビザ申請の受付 | 午前8:30~午前11:30 |
結果の交付 | 午後1:30~午後 4:45 |
- ビザの申請手続に関する一般的な御質問は、以下で承っております。
電話番号:+84 28 4458 2397
通話可能時間:月曜日~金曜日 午前8:30~午後5:15
WebRTC(英語、ベトナム語、ロシア語、ウクライナ語)
https://comm.brdg.site/visa_japan.html
・ 外務本省ビザ・インフォメーション・サービス
サービス内容等の御利用案内はこちら。
電話番号0570-011000(ナビダイヤル)
(注)一部のIP電話からは03-5369-6577
海外からは、(+81)3-5369-6577
【注意】
1 当館は、偽造書類の提出や虚偽の申請には厳しく対処しております。
2 申請書類等を郵便やEメール、FAX等で送付することはできません。
3 人道上の配慮が必要な案件を除き、ビザの早期発給はできかねます。
4 審査の進捗・結果等に係る個別の照会には応じておりません。
5 ビザ発給が拒否された場合、当館が具体的な理由を開示することはありません。
関連リンク(法務省出入国在留管理庁HP)
○ 外国人との共生社会実現に向けたロードマップhttps://www.moj.go.jp/isa/policies/coexistence/04_00033.html
○ 外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策
https://www.moj.go.jp/isa/policies/coexistence/nyuukokukanri01_00140.html
○ 外国人生活支援ポータルサイト(各言語版)
https://www.moj.go.jp/isa/support/portal/index.html
○ 日本に入国された外国人のみなさまへ ~新規入国者向けガイダンスページ~(各言語版)
https://www.moj.go.jp/isa/about/guidance/language.html
○ 生活・就労ガイドブック(各言語版)
https://www.moj.go.jp/isa/guidebook_all.html