一般・就労・特定ビザ等 : 就労・長期滞在等
令和5年3月23日
当館は、虚偽申請に厳しく対処しております。 当館に対し、偽造した書類を提出した場合や、事実と異なる内容を申告するなどした場合、ビザの発給が拒否されることがあります。 |
1.在留資格認定証明書(COE)の取得
90日を超える滞在を希望する方や報酬を得る活動等に従事する方は、ビザ申請に先立ち、日本の法務省入国管理局から、「在留資格認定証明書(COE)」を取得する必要があります。連絡先や取得手続等については、こちら。2.申請手続
在留資格認定証明書(COE)を取得できた方は、以下の書類を御用意ください。必要書類の提出先は以下のとおりです。(1) | パスポート | 原本 | |
(2) |
申請書(4.5cm×3.5cmの証明写真付) □ 申請書の末尾に,申請人本人がパスポートと同一の署名をしてください。 □ 証明写真の裏面に,申請人の氏名を記載してください。 □ 証明写真が加工されていた場合,申請が受理されないことがあります。 |
原本1点 | |
(3) | 在留資格認定証明書(COE) 在留資格認定証明書の電子化について |
原本及び写し
各1点
または写し2点 |
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(4) |
(該当者のみ)東北三県を訪問等することの証明 □ 岩手県,福島県,宮城県で就学・就労・居住等される方は,ビザ手数料が免除となる可能性があります。制度の詳細はこちら。 □ 学校・職場・自宅等の所在地が記載された入学許可書・契約書・住民票等を提出してください。 |
写し1点 | |
(5) | 日本語教育機関に留学する学生は次の書類を提出してください。 | 1. 高校卒業証書の認証(詳細はこちら) (高校卒業試験の未受験者は、在籍する学校の発行する在籍証明書を 提出してください。) |
原本1点 |
2. 日本語能力証明書 |
写し1点 |
3.留学ビザの申請・審査
(1)日本語能力確認の実施
最近の良好な日越関係から、日本語の習得を目指す留学生が増加していることは、今後の両国関係の更なる発展にとって大変喜ばしいことです。
留学ビザの申請者におかれては、日本語の勉学意思と基礎的な日本語能力を有することを前提に在留資格認定証明書の発給を受けた上で、在ベトナム日本国大使館、在ダナン日本国総領事館、在ホーチミン日本国総領事館に対してビザ申請を行い、ビザの発給を受けることとなっています。
他方で、明らかに基礎的な日本語能力がなく、虚偽目的の申請と疑われる事例が散見されており、この対策として、留学ビザの申請者に対し、日本語能力の確認を行っています。
日本語能力等の確認の結果、勉学意思と基礎的日本語能力が明らかに欠ける申請者や、日本での不法就労等の不法行為を企図しようとする申請者に対しては、ビザの不発給をはじめ厳正に対処する所存です。更に、そのような申請者を意図的に慫慂・仲介しているエージェント等に関しては、日本及びベトナムの関係当局に情報提供する場合があります。
(2)日本語教育機関に留学するための留学ビザを取得するためには、高校卒業証書の認証の提出が必要です。
【注意】
1 書類がそろっていない場合や、記載内容に不備がある場合、申請は受理されません。
2 個別の事情により、追加資料の提出や面接を求める場合があります。
3 追加資料が提出されない場合や面接が実施できない場合、審査が終止されることがあります。
4 審査に数週間以上を要する場合がありますので、時間的な余裕を持って申請してください。
5 原本を返却する必要のある書類については、原本の写し1点を必ず持参してください。
6 有効期限が明記されているものを除き、各書類は発行から3か月以内のものを御用意ください。