在留届/たびレジ
令和5年5月15日
「在留届」提出のお願い(ベトナムに3ヵ月以上滞在される方へ)
1.「在留届」 について
(1)管轄地域で生活されている在留邦人の方が、不幸にも事件や事故、災害などに巻き込まれた場合、在外公館では速やかにその邦人の安否を確認し必要な援護を行います。その際に威力を発揮するのが「在留届」です。「在留届」は、日本人の「誰が、いつから、どこの国の、どこに居住しているか」を明確にするものですが、「在留届」が提出されていなければ、その人がベトナムに居住していることを当館は知ることは出来ず、万一の場合にその人の安否確認や留守宅などへの連絡を行うことができません。又、在留届提出後に転居、家族の移動など記載事項に変更があった時や、帰国する時にも在留届を提出した在外公館へ連絡しなければ、いざという時の連絡が困難になります。(2)「在留届」は、在外公館 での各種証明事務、在外選挙人名簿への登録申請手続き等の窓口サービスを受ける場合にも利用されています。
また、2023年3月27日からはオンライン在留届へ登録した方はパスポートのオンライン申請が可能となります。詳しくはこちら。
(3)「在留届」は、外国に住所又は居所を定めて3ヵ月以上滞在する日本人を対象として、その地域を管轄する日本の大使館又は総領事館(在外公館)に速やかに提出することが義務付けられています(旅券法第16条)。
2.「在留届」の 提出方法
インターネットでの提出
外務省ホームページの「在留届電子届出システム(ORRnet)」から所要事項を直接入力することにより、スムーズに届出が完了します。
なお、インターネットを通じ在留を届け出ることによって、住所の変更や帰国に際する在留届の「記載事項変更届」及び「帰国・転出届」についても、インターネット上から届出を行うことが可能となります。
3. ジャパン・レール・パス利用のための在留届写しの交付
4. 問い合わせ
在ダナン日本国総領事館 領事班
所在地:Floor 4-5, Lot A17–18–19, 2/9 street, Binh Thuan Ward, Hai Chau District, Da Nang City, Viet Nam
電話番号:0236-3555-535(休館日の御連絡は、コールセンターに転送されます。)
Eメール:ryoji-danang@xu.mofa.go.jp
※ベトナム国内には、ハノイに大使館、ホーチミン、ダナンに日本総領事館があります。管轄を確認の上、ご提出下さい。管轄はこちら。