戸籍・国籍の届出について

令和6年4月1日
○届書のダウンロードこちら(戸籍・国籍関係届の届出について)
不受理申出制度:本人の意思に基づかない届出が受理されることを防止するための制度です。
 不受理申出後、当該申出に係る届出があった場合、申出をした本人が窓口に来たことが確認できなかったときは当該届出を受理しません。


戸籍関係届出の必要書類の変更について(2024年4月1日から)
民法改正に伴う嫡出推定等の見直しについて(2024年4月1日から)
※戸籍・国籍の届出は,お時間を頂戴することがありますので,電話又はメール等で事前相談をお勧めいたします。
※このページに記載のない届出については,当館までお問い合わせください。
 
 領事班メール:
ryoji-danang@xu.mofa.go.jp
 電話番号  :0236-3555-535
 

出生届(ベトナムで出生した子の届出)

※外国で生まれた子の出生届は、出生の日から3か月以内に届け出をしてください。
特に、出生により外国の国籍を取得する場合は、3か月を過ぎると出生にさかのぼって日本国籍を失いますのでご注意ください(例えば3月3日に生まれた子は6月2日まで)。

3か月経過してしまった方は当館まで直接ご相談ください。
 
※ベトナム人民委員会への届出をする前に、日本側へ出生届をすることをお勧めします
(人民委員会では病院発行の出生証明書は返却されず、手続きに時間がかかることが多いため日本側の指定する3か月を過ぎてしまうケースがあります)。
 
必要書類 1.出生届 2通(ダウンロード、当館窓口に備え付けてあります)
  出生届の記入見本:父母がともに日本国籍の場合父母の一方が外国国籍の場合
 
 ・「生まれたとき」は年月日、時分まで記載し、昼の12時は「午後0時」、夜の12時は「午前0時」と記入します。
 ・「生まれたところ」は外国文字で書くことはなく、日本文字で、国名から地番 まで日本式に記入します。
 ・「届出人」は子が嫡出子であれば父または母、嫡出でない子であれば母となります。
 ・ 日本人親の生年月日は年号(昭和・平成等)で、外国人親の生年月日は西暦で記載してください。
 
2.出生証明書(出産病院発行)又は出生登録証明書(人民委員会発行):原本提示及びコピー2通
 ・ベトナムの出生証明書は1通しか発行されませんので、窓口で原本を提示ください。確認後返却します。
 ・出生登録証明書は、人民委員会で謄本(BanSao)の取得が可能です。謄本ではなく原本提示の場合は返却いたします。
 
3.出生証明書(出生登録証明書)の和訳文 2通:翻訳者名を必ず明記して下さい。
 
4.戸籍謄本(又は抄本)の提示のお願い:手元にない場合は必要なし
 ・本籍地の表示及び外国人配偶者の氏名の綴り方の確認のため、入籍後の戸籍謄本(又は抄本)がありましたら、コピーでも結構ですので、届出時にご提示いただきますようご協力お願いいたします。
 
5.父母の旅券:旅券原本提示(片方の親が来館される場合は、来館されない方の旅券コピー1部)
 
6.《胎児認知届を日本で届け出た場合》胎児認知届受理証明書:1通
所要日数 日本の戸籍に反映される(各市区町村役場によりその期間は異なる)まで、おおむね1か月前後

認知届

※認知とは、婚姻外に生まれた子を血縁上の父が自己の意思によって、自己の子であると認める行為をいい、嫡出子でない子(法律上の婚姻関係にない男女間に出生した子)に生来的に法律上の父を与えるところに認知の実質的な意味があります。

※認知届は子が生まれる前(胎児認知届)と子が生まれた後(認知届)と2種類あり、このページでは、日本人父が外国人母の子を認知する手続きについてご説明します。
※外国人父が日本人母から出生した子の認知届は当館までご相談ください。
 
胎児認知(子が生まれる前の認知)
※胎児認知届をし、子が海外で出生後3か月以内に出生届をすることにより、日本国籍を取得できます。
※胎児認知届の後に子が出生すれば、子は日本国籍を取得することになりますが、父母が婚姻関係にない場合、日本人父の戸籍に入ることはできません。この場合は子が筆頭者となる新たな戸籍が編成されます。
※この届出は、子の懐胎から出生前までにする必要があります。
必要書類 1.認知届書ダウンロード、当館窓口に備え付けてあります):2部   記入見本はこちら

2.母の国籍証明書(旅券または出生登録証明書):2部(原本提示、写し2部)

3.2の和訳:2部(翻訳者名を明記してください)

4.母の独身証明書(人民委員会発行の婚姻状況確認証明書):2部(原本1部、写し1部)

5.4の和訳:2部(翻訳者名を明記してください)

6.母が認知を承諾する旨の書面及びその和訳:各2通(原本1通、写し1通)
   ※本書面は、認知届書の「その他」欄に「この届け出に同意します」と記載し、母親の署名・押印することで省略することが可能です。
 
認知届(子が生まれた後の認知)
※子が生まれた後の認知届の場合、この届け出だけでは日本国籍は取得できません。日本国籍取得を希望する場合は国籍取得届が必要です。
※子が生まれた後の認知届は、ベトナムで法律に則り認知が成立している場合の報告的届出とベトナムでは法律的に認知が成立していない場合の創設的届出と2種類あります。ベトナムの法律で認知が成立していない創設的届出については、当館領事班までご相談ください。
※ベトナムの法律で認知が成立してから3か月以内に届け出してください。
 
必要書類(ベトナムで法的に認知が成立している場合:報告的認知届) 1.認知届書ダウンロード、当館窓口に備え付けてあります):2部   記入見本はこちら

2.認知しようとする子の出生登録証明書(人民委員会発行):2部 (原本提示、写し2部)

3.2の和訳文:2部(翻訳者名を明記してください)

4.ベトナムの方式により認知が成立したことを証する書類:2部(原本提示、写し2部)
   例:人民委員会発行の認知証明書、父親の名前が記載された子の出生登録証明書等。
   ※ベトナムでは婚姻関係にない父母から出生した子につき、出生後、所定の手続き(DNA鑑定等)を行えば、出生登録証明書の父親の欄に日本人父親の氏名が記載可能なケースがあります(既に出生登録が完了している場合は、出生登録証明書原本の裏面に父親の情報が追記されます)。この場合は3の出生登録証明書が認知の証書となるので5は不要。
5.4の和訳文:2部(翻訳者を明記してください)

6.子の国籍証明書(旅券等。3の出生登録証明書に国籍が明記してある場合は不要):2部(旅券の場合原本提示、写し2部)

7.6の和訳文:2部

婚姻届

日本人同士の創設的婚姻届(日本方式:日本側に届け出ることで婚姻が成立)や日本人と外国人の報告的婚姻届(ベトナム方式:ベトナムの法律に則り婚姻が成立した場合)は当館へ届出が可能です。
日本人と外国人の創設的婚姻届は当館では受理できませんのでご注意ください。
 
※当館で届け出を受理してから、日本の本籍地役場で婚姻の事実が戸籍に反映されるまで1~2か月かかります。
お急ぎの場合は、日本の本籍地役場に届け出ることをお勧めします。その場合、必要書類について必ず本籍地役場にご確認ください。
※ベトナム方式の婚姻手続きについては、こちらをご覧ください。
 
日本人同士の創設的婚姻届(日本方式:日本側に届け出ることで婚姻が成立)
届出人 当事者双方がご来館ください。
必要書類 1. 婚姻届書ダウンロード、当館窓口に用紙もあります。):2部 記入見本はこちら
  ※届出書に証人2名(成人、外国人も可)の署名が必要です。

2.当事者双方の旅券(提示のみ)
3.証人2名の旅券等の写真付の公的身分証明書コピー:各1部
注意事項 ※氏を変えない方(通常は夫となる人)が初婚の場合は、婚姻後の本籍地を日本国内のどこかに定める必要があります。ご実家など従前の本籍地と異なる場所に本籍を定める場合は、その新本籍地が本籍を置くことができる地番がどうかをあらかじめ当該本籍地役場に確認してください。
※この届け出の婚姻成立日は、当館で届け出を受理した日となります。
※婚姻により氏が変更になった方は、パスポートの記載事項(氏名や本籍地)の変更が必要です。詳しくはこちら
 
日本人と外国人の報告的婚姻届(ベトナム方式:ベトナムの法律に則り婚姻が成立した場合)
※まずベトナム国内でベトナムの法律に則った婚姻手続きを完了する必要があります。手続きはこちら。婚姻成立後3か月以内に日本側に届出が必要です。
届出人 当事者のどちらか片方の来館で届出可能です。
必要書類 1. 婚姻届書(ダウンロード、当館窓口に用紙もあります):2部 記入見本はこちら
  ※日本人の生年月日は年号(昭和・平成等)で、外国人配偶者の生年月日は西暦で記載してください。
  
2. ベトナムの婚姻証明書(人民委員会発行):原本提示、写し2部

3. 2の和訳:2部

4. 外国人配偶者の国籍証明書(旅券または出生登録証明書):原本提示、コピー2部

5. 4の和訳:2部

6. 日本人の旅券:原本提示もしくはコピー2部
注意事項 ベトナム方式で婚姻が成立したら3か月以内に届け出ください。3か月が経過してしまっても届出は可能ですが、その場合は「遅延理由書」(書式は任意)2部をご準備ください。
※夫婦のいずれもが筆頭者ではない場合で、婚姻後に従前の本籍地と異なる市町村に新本籍を置く場合は、新本籍地が本籍を置くことが可能な地番がどうかあらかじめ本籍地役場にご確認ください。
※5の出生登録証明書は、人民委員会で謄本(BanSao)の取得が可能です。謄本ではなく原本提示の場合は確認後に返却いたします。

離婚届

日本人同士の創設的離婚届(日本方式:協議離婚、日本側に届け出ることで離婚が成立)や日本人と外国人の報告的離婚届(ベトナム方式:ベトナムの法律に則り裁判所で離婚が成立した場合)は当館へ届出が可能です。日本人と外国人の創設的離婚届(ベトナム裁判所の手続きによらない協議離婚届)は当館では受理できませんのでご注意ください。
 
※当館で届け出を受理してから,日本の本籍地役場で婚姻の事実が戸籍に反映されるまで1~2か月かかります。お急ぎの場合は,日本の本籍地役場に届け出ることをお勧めします。その場合,必要書類について必ず本籍地役場にご確認ください。
 
 

日本人同士の離婚届

日本人同士が日本の民法の規定に基づき協議離婚する場合は、当館または日本の本籍地役場に離婚の届出をすることができます。日本人同士の裁判離婚については、別途ご相談ください。
 
【必要書類】
1. 離婚届(ダウンロード、当館窓口に備え付けてあります):2部
2. 当事者双方の旅券(提示のみ)
3. 証人2名の旅券等の写真付の公的身分証明書コピー:各1部
 
※証人(成人のご親族・知人等)2名の署名が必要となります(届書右欄)。
※離婚の場合、婚姻の際に戸籍の筆頭者にならなかった方(通常は妻となった人)は、離婚後の本籍地を新たに編製する必要があります。
※従前の本籍地(婚姻前の親の本籍地など)とは異なる場所に本籍を定める場合は、その新本籍地が本籍をおくことができる地番かどうかをあらかじめ当該本籍地役場に確認してください。
※婚姻の際に氏を変えた方(通常は妻となった人)は、当然に複氏(旧姓に戻る)しますが、それを望まない場合は、離婚の日から3カ月以内は届出をすることにより、離婚の際に称していた氏を継続することができます。本届を希望される場合は届出時にご相談下さい。
※未成年者の子がいる場合、父母の協議によりそのいずれか一方を親権者として定める必要があります(届書に記載欄があります)。
※この届け出の離婚成立日は,当館で届け出を受理した日となります。
 

日本人とベトナム人の離婚届について

日本人とベトナム人の離婚は、当館へは日本方式で協議離婚の届け出(創設的離婚届)ができませんので、まずはベトナムの方式で離婚手続きをします。
ベトナム方式では、日本のような届出による離婚は認められず、必ず裁判所にて審理されることになります(裁判官、検事、弁護士等による調停を行い、調停でも成立しない場合は民事訴訟事件となる流れです。)。
ベトナムの裁判所で成立した離婚について当館または本籍地役場に報告的離婚届をする必要があります。
 
【必要書類】
1. 離婚届(ダウンロード、当館窓口に備え付けてあります):2部
2. ベトナム国裁判所判決謄本(または裁判所発行の離婚(調停)決定書)※1:原本提示の上、コピー2部
3. 2の和訳文:2部
4. ベトナム人の国籍証明書(旅券等):原本提示の上、コピー2部
5. 4の和訳文:2部
6. 日本人の旅券:原本提示もしくはコピー2部
7. 遅延理由書:2部 ※2
 
※1 ベトナム裁判所の離婚判決確定謄本には、必ず「確定」印が押印されることになっており、「確定」印が押印されていないものは、離婚届の受理ができません。「確定」印の押印がないものや、判決内容から離婚が確定していない場合には、追加書類として、裁判所で離婚判決の確定証明書を得る必要があります。
※2 ベトナムでの裁判確定から10日以内に離婚届出が必要。10日以上経過した場合は遅延理由書を提出してください。

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